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法律家のためのファイナンス・M&A用語集(実験中)
実は私のブログに検索で来る方のほとんどは法律用語を調べに来ていてたまたまヒットしているようです(そしてくだらない記事を見つけて失望されていることとを思います。)。検索されている単語を見ているうちに、確かにこういうことが簡潔に書かれたサイトって多くはないなあと思い、自分用のメモも兼ねて用語集を公開しています(実験中)。検索されている回数が多い用語を挙げていますが、順次気が向くままに追加していきます。

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・Back-door MAC

Closing conditionとしてMACを入れてあるわけではないが、表明保証の中にMACがないことという表明保証が入っており、これがクロージング時にBring downされることから実質的にはMACがClosing conditionになっていること。

・Basis point (a/k/a BPS)

1%の100分の1。利息の表示によく使われる。

・Breakfunding Cost

期限前返済手数料のこと。根拠は、期限の利益が債権者のためにも定められている場合には、債務者がその期限の利益を放棄する場合には相手方の利益を害することができないこと(民136)。

固定金利の場合は一般に、期限前返済される元本額×(固定金利ー期限前返済される元本額を期限前弁済日から最終返済期限まで再運用した場合の再運用利率)×最終返済期限までの残存日数/365

また、変動金利の場合は一般に、期限前返済される元本額×(期限前返済された時点で適用のある金利-期限前弁済された元本額を期限前返済日から当該金利が適用される期間の終日までの残存期間だけ市場で再運用した場合の利率)×期限前返済日から当該金利が適用されるまでの期間の終日までの残存日数/365。

・Bridge Loan

本格的なファイナンシングが得られるまでの間の一時的なローン。期限は1年等の短期。

・Bringdown closing condition

相手方の表明保証がクロージング時点において正しいことをClosing condition(取引実行条件)とすること。

・Carry

GPが受け取るManagement Feeのこと。

・Closed-end fund

一定の持分数のみ発行するファンド。従って、ファンドは投資からの買戻し請求には応じず、持分の譲渡にはGP又はManagerの事前の同意が必要。Open-end fundとは異なり、市場価格は純資産額にリンクしない。←→Open-end fund

・COBRA(米)

Congress passed the landmark Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act (COBRA) health benefit provisions in 1986. The law amends the Employee Retirement Income Security Act (ERISA), the Internal Revenue Code and the Public Health Service Act to provide continuation of group health coverage that otherwise would be terminated.

COBRA contains provisions giving certain former employees, retirees, spouses and dependent children the right to temporary continuation of health coverage at group rates. This coverage, however, is only available in specific instances. Group health coverage for COBRA participants is usually more expensive than health coverage for active employees, since usually the employer formerly paid a part of the premium. It is ordinarily less expensive, though, than individual health coverage.

The law generally covers group health plans maintained by employers with 20 or more employees in the prior year. It applies to plans in the private sector and those sponsored by state and local governments.{2} The law does not, however, apply to plans sponsored by the Federal government and certain church- related organizations.

Group health plans sponsored by private sector employers generally are welfare benefit plans governed by ERISA and subject to its requirements for reporting and disclosure, fiduciary standards and enforcement. ERISA neither establishes minimum standards or benefit eligibility for welfare plans nor mandates the type or level of benefits offered to plan participants. It does, though, require that these plans have rules outlining how workers become entitled to benefits.

Under COBRA, a group health plan ordinarily is defined as a plan that provides medical benefits for the employer's own employees and their dependents through insurance or otherwise (such as a trust, health maintenance organization, self-funded pay-as-you-go basis, reimbursement or combination of these). Medical benefits provided under the terms of the plan and available to COBRA beneficiaries may include:

* Inpatient and outpatient hospital care
* Physician care
* Surgery and other major medical benefits
* Prescription drugs
* Any other medical benefits, such as dental and vision care

Life insurance, however, is not covered under COBRA.

・Commitment Letter

銀行がレンダーに差し入れるローンを行うことのの仮約束。米国の判例上これ自体はローン契約を構成するものではないが、ローン契約を締結するためにGood Faithで交渉する義務を生じさせる。

・Double Materiality

Bringdown closing conditionにおいて表明保証の「重要な点における」クロージング時点の正確性を条件としたときに、表明保証自体にMateriality qualificationがついていると、Materiality qualificationが二重についてしまうことになる問題。最も単純な解決策は、「但し、Materiality qualificationがついている表明保証の場合にはすべての点において正しいことが必要であるものとする。」のように規定すること。

・Drag-along right

株主間契約において定められる多数株主のための権利。権利保有者は、自己が株式を第三者に対して売却する際に、少数株主が保有している株式についても強制的に同第三者に対して同一の条件で譲渡させることができる。

・DSCR

Debt-Service Coverage Ratio。債務返済能力が分かる。Net Operating Income÷年間のデット支払い合計額(元利金の合計)。

・EBITDA

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization。利子・租税債務支払前なので、株主+債権者に帰属するキャッシュフロー(Unleveraged free cash flow)を表す。←→時価総額は株主に帰属するキャッシュフロー。

企業価値(Enterprise value)は、EditdaまたはUnleveraged free cash flowのMultipleで、株主価値(Equity Value)は、Free cash flowか純利益のMultipleで見ないといけない。要するに債権者の利益を入れて見るか入れないで見るかということ。

・Feeder Fund

実際の投資活動は別のファンド(Master Fund)を通じて行うが、投資家のTax benefit等の観点からMaster Fundの上に置かれるファンド。使い方としては色々あるが、一例として、Master Fundは通常USのLimited Partnershipなので、Feeder FundをCorporationとして、Tax exempt entityがUBTIを持たないように投資することを可能にするなどがある。

・Financing out

ファイナンスが付くことをClosing conditionとすること。これが含まれている割合は、72%。

・Fund of Hedge Fund

Hedge Fundに対する直接投資を行うOpen end fund。それに加えて、証券及びあらゆるタイプの金融商品に直接投資を行うものもある。条件はHedge Fundと同様。

・Hedge Fund

証券及びあらゆるタイプの金融商品に直接投資を行うOpen end fund。米国では、Investment Company Act of 1940のExemptionによりSECへの登録義務がないビークルという定義をすることが一般的。Limited Partner形式であることが通常であり、条件はいろいろあるが、ロックアップ期間(買戻しができない期間)が1年程度あり、その後は、45日の事前の通知等により四半期ごとに買戻しができるもの、ロックアップ期間はないが、早期買戻し(最初1年間)には買い戻し料(3%等)を請求されるもの、などがある。期間は無制限でManagerの裁量で終了するものが多い。

・Hybrid fund

Hedge Fund(頻繁に取引を実行)とPrivate Equity Fund(買収対象会社の支配権を握って中長期的に保有)の中間的なファンド。通常Closed endで、期間は固定(8-12年)。3-5年の間に75-150件の投資案件を実行する。

・Indemnity

補償。統計によれば、No survival(Closing時点で補償義務は消滅)が14.7%、Unlimited survival(永久の補償義務)は1.3%、もっとも一般的なSurvival期間は12-18ヶ月(40%)。また、補償請求権に関連して得たTax benefitをRedution/set offする条項が入っている割合は、56.3%。補償請求権に関連して得た保険金をRedution/set offする条項が入っている割合は、74.2%。企業価値を1としたときに、平均的なEscrowのサイズは3.1%、Capのサイズは6.5%、Basketのサイズは0.6%。

・Indemnity basket/threshold

補償合計額の最低限度額。補償合計額がこの金額を超えないと、売主の補償義務は発生しない。Deductible(basketを超えた額のみが補償される)とDollar-one(最低限度額を上回った場合には、全額が補償される)の2パターンがある。統計によると、前者が87.7%、後者が12.3%。

・Indemnity mini-basket

1件あたりの補償の最低限度額。これが含まれる割合は45.3%にとどまる。

・MAC Clause

Material Adverse Changeの意味。融資契約書に定められる場合は、レンダーに対して事情期間中に重大な事態の変更が発生した場合に、それ以降の融資実行を停止したり、デットの期限前返済を要求する権利を認めることが多い。合併契約書等M&Aの契約に定められる場合は合併等の取引実行条件として定められることが多い。MACが生じた場合に契約上の義務から解放されることをMAC Outという。米国では、MAE(Material Adverse Effect)条項と呼ばれる方が一般的。

・MAE

MAC Clauseの項参照。

・Managed futures fund

CommodityやCommodity関連の金融商品に投資するOpen end fund。

・Medallion Guarantee(米)

米国の制度で一種のサイン証明。証券を譲渡するときに、サインした人のサインが真正でかつサインする権限をもっていることを証明するもので、メダル形のスタンプが押される。Medallion Programに参加している金融機関がこの保証をすることができ、その場合には、当該金融機関は保証責任を負う。

・No-shop条項

Exclusivity条項と同義。他のPotential buyerとの接触を禁じる独占交渉期間を定める条項。

・Open-end fund

発行持分数に制限のないファンド。ファンドは需要のある限り新たに持分を発行することもできるし、投資家が買戻しを請求すれば持分を買い戻す。値段は純資産額に従ってつけられるのが一般的。←→Closed-end fund

・Sandbagging clause

買主がBreachを知っていた場合にも、売主のIndemnityの義務が免除されないこと。逆に、買主がBreachを知っていた場合には売主のIndemnityの義務が免除されるようにする条項をAnti-sandbagging clauseという。Sandbagging clauseが含まれる事例が13%、Anti-sandbagging clauseが含まれる事例が27.3%。

・Spread

基準金利(TIBOR、LIBOR等)からの上乗せ額のこと。

・Swingline Loans

ミニチュア版のリボルビングローン。短期間の資金のショートをカバーするための資金。

・Tag-along right

株主間契約に定められる少数株主のための権利。権利保有者は、他の株主がその保有株式を第三者に売却する際に、自分の株式も合わせて同第三者に対して同一の条件で譲渡するよう請求することができる権利。

・UBTI(米)

Unrelated Business Taxable Incomeの略。Tax exempty entityがその本来の目的と異なる事業活動をすることにより生じる所得で、課税の対象となる。

・VCOC

(米) ERISA法の適用のあるペンション・プランがファンドに投資をすると、例外規定の適用がない限り、当該ファンドの全資産がペンションプランの資産とみなされ、①資産はトラストに入れなければならず、②ファンドのマネージング・パートナーはERISA法上のFiduciary dutyを負い、③ファンドは一定の取引をすることが禁止される。この例外規定の一つとして定められているのが、venture capital operating company(“VCOC”)である。VCOCに該当するには、ファンドがその資産の50%以上をベンチャーキャピタル投資に使っていなければならず、ベンチャーキャピタル投資に該当するためには、ファンドがポートフォリオカンパニーについての一定の経営権を保有し行使することが必要となる。この経営権確保のためにファンドとポートフォリオカンパニーの間で締結される契約が、VCOC Letterである。

・交付金合併(Cash-out merger) 

2007年5月から解禁される。但し、解禁後も株主権濫用の法理により総会決議が著しく不当される可能性は残っている。交付金には、適正なビッドプロセスを経たような場合を除き、合併後のシナジーの配分が加算される必要がある。なお会社法下では、反対株主の株式買取請求権行使の際の「公正な価格」もシナジーを反映した価格と解される。

・持分法

投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法(連結財務諸表規則2⑧)。

・持分法適用会社

非連結子会社及び関連会社のうち、①財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社、②持分法を適用することにより連結財務諸表提出会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社、③その損益等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に重要な影響を与えないとして対象から除いたもの、を除いたもの(連結財務諸表規則10)。なお、連結であっても持分法を適用しても、連結財務諸表の純資産及び損益の金額は変わらない。

<参考文献>
・近時アップ予定
by ilovemascarponeR | 2005-03-31 06:12 | Study Room
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